無線局を運用するに当たっては、電波法第二十七条の十八の「無線局の登録申請手続き」を管轄の総合通信局に行い、運用は、登録状の交付を受けたあとに行ってください。
無線局の登録申請手続きを踏まないで開設又は運用しますと、「電波法第百十条」により不法無線局として罰則の適用を受けることになります。
郵送で申請する場合
無線局の登録申請手続きは、「無線局(登録/包括登録)申請手続きの流れ」をよく読み、各申請書の記入例等を参照し、別添の所定の用紙に必要事項を記入し捺印のうえ、管轄の総合通信局(申請書送付先はこちらを参照 )に申請書を提出してください。 封書で送る場合の宛先は、○○総合通信局(沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所)御中とし、「デジタル簡易無線局の登録申請担当」と併記します。なお、申請書送付の際には、申請者名の記載を確認のうえ、必ず登録状送付用の封筒(切手貼り付け)を同封してください。
インターネット申請する場合
総務省の電波利用ホームページの「無線局に関する電子申請」を参照ください。
無線局(登録/包括登録)申請手続きの流れ
郵送で登録状に関係する申請・届出を行う場合は、登録状(A4サイズ)送付用封筒(切手貼り付け)を同封してください。
※開設届、廃止届は除く
1台だけ登録する場合 |
2台以上登録する場合(予定を含む) |
▼ |
▼ |
登録申請(電波法第27条の18)
★登録状送付用封筒(切手貼付け)
手数料:2,300円/件
※「無線局登録申請書」の所定欄に、2,300円分の収入印紙を貼ります。 |
包括登録申請(電波法27条の29)
★登録状送付用封筒(切手貼付け)
手数料:2,900円/件
※「無線局包括登録申請書」の所定欄に、2,900円分の収入印紙を貼ります。 |
▼ |
▼ |
登録状 不備がなければ15日程で登録状が交付されます。 |
▼ |
▼ |
開設届
包括登録状の交付後、運用開始日から15日以内に開設届書を提出してください。
※包括登録申請だけでは、手続きは完了しておりません。
手続きを怠ると、届出手続き義務違反となり30万円以下の罰金に処せられます。 |
▼ |
手続き完了/運用開始 |
▼ |
再登録申請
・無線局の登録の有効期間(5年)満了時、引き続き運用の場合
※手続きは、有効期間満了前1ヶ月〜3ヵ月以内の間に実施してください |
無線局開局後の主な手続き
以前に、無線局登録状を取得済みで、周波数、および空中線電力、または移動範囲を超える場合は、無線局登録状の変更、または新たに申請が必要です。
変更申請 |
● 区域、または移動範囲の変更
(管轄の総合通信局に変更を及ぼすもの)
● 周波数、または空中線電力の変更 |
廃止届 |
● 無線局を廃止する場合 |
変更届 |
● 登録人の名称、および住所が変更になった場合
● 区域、または移動範囲の変更
(管轄の総合通信局に変更を及ぼすもの)
● 周波数、または空中線電力の変更
(軽微な事項:認証の範囲で無線設備の変更の工事を伴わない場合) |
申請書類のダウンロード
デジタル簡易無線局の申請に必要な書類は 総務省 電波利用ホームページ からダウンロードして下さい
申請書類の記載例
総務省 関東総合通信局の デジタル簡易無線局(CR)登録局のページ を参考にご記入下さい。